2019年3月23日土曜日

「吉」「𠮷」

先に「辻」さんと「北」さんについて書きました。
「辻」さんの「辻」が「一点しんにゅう」か「二点しんにゅう」かは、「3部首許容」によって、「どちらでも良い」ということになり、「北」さんの三画目が縦棒に突き刺さっているのは、「単なるデザインの問題だ」ということでした。

そして
ここは、「吉」さんか、「𠮷」さんかという問題です。
念のために画像を貼り付けます。


ここは、「許容」でも「デザイン」でもなく、別の文字として扱われています。

そして、
念のために書き加えます。
「士」の下に「口」を書く「吉」は、全てのデバイスで表示されるはずです。

もうひとつの文字は、「土」の下に「口」を書く「𠮷」なのですが、
デバイスによっては、この文字が表示されない虞があります。

この文字を表すために「つち・くち」とか「上が土になっているヨシという意味で「つち・よし」などと呼ぶ呼び方があります。

この文字は、「辻」のような「許容」でも、「北」のようなデザインの問題でもなく、本来は、「上の方が長い」「吉」なのです。
そして、強い要望があったのでしょうか、特定のフォントで対応するようになった文字なので。

文字の出し方を先に紹介します。
まずフォントを「Microsoft IME」にします。
次に、「メイリオ」を選びます。
そして
全角で 20bb7 と打って F5キーを押します。
「𠮷」に変換されるはずです。

「メイリオ」以外にも「つち-くち」を表示できるフォントは、いくつかあります。
ただし、私のパソコンは、「~教科書体」で表示しようとすると、「明朝体」で表示されてしまいました。

「つち-くち」を表示することはできるけれど、選んだフォントのデザインでは表示してくれないというケースがあったのです。





「きた」さん

東西南北の「きた」さんです。
下図をご覧ください。


フォントによる文字の違いを紹介しています。
上から順に、DF平成明朝体W3、游明朝 、HGP教科書体です。

一番下の文字だけが自然な感じがしませんか。
というか上ふたつ、文字の左側が、縦棒に横棒が二本つきささっているような形って変じゃないですか。

でも、これが「北」という漢字のデザインなのです。
これは、「しんにゅう」と違って、全く、デザインの問題なのです。

このページは、ここまでにしておきます。






「つじ」さん

私にとって「つじさん」という親しい方は、いらっしゃいません。
このページの題を「つじさん」はしたのは、「つじ」という文字が、私が知る限り簡単な文字だからです。

まず下の3種類の文字を示した画像をご覧ください。
フォントは、上から順に「游明朝」「DF平成明朝体W3」「HGP教科書体」です。

この場合、一番上、つまり「游明朝」だけが「二点しんにゅう」になっています。

興味ある人は、ワープロで「つじ」と打って変換し、フォントを切り換えてみるようお勧めします。
上の画像で示した文字のように、フォントによって「二点しんにゅう」になったり「一点しんにゅう」になったりするはずです。

ただし、私は、ウインドウズ10で試していますので、OSによっては、同じ結果が出ないかもしれませんが・・・・。

フォントによって「二点しんにゅう」になったり「一点しんにゅう」になったりするということは、これが単なるデザインの違いだということを意味します。

ぴんとこないひとのために、別の書き方を加えます。
部首に「にすい」と「さんずい」というのがあります。
この場合、「にすい」と「さんずい」は、文字の要素として別物です。
「にすい」の代わりに「さんずい」を書いてはいけないのです。
というか、まちがいなのです。

でも、「しんにゅう」の書き始めの点は、文字によってひとつになったりふたつになったりします。

さらに先に紹介したようにフォントによって、同じ文字でも「一点しんにゅう」になったり「二点しんにゅう」になったりすることもあるのです。

難しいことは書かないつもりでしたが、一言だけ追加します。

「3部首許容」ということで、「しんにゅう」「しめすへん」「しょくへん」の3種類の部首は、このようなデザインの違いが許容されているのです。

これ以上は、別の奇怪に書くとして
ここは、この程度にしておきます。







2019年3月14日木曜日

ベルを鳴らしたら罰金

歩道を歩いていたら
後ろからチリンチリン

歩道は歩行者有線
「そこのけそこのけ」的ベルにイラッ

調べてみたら
「二万円以下の罰金、または科料」

詳しいことは、ウェブ上にいっぱい書いてあるので
ここでは、簡単に

道路交通法54条-1 警報を鳴らさなければならないとき
道路交通法54条-2 それ以外の緊急でないときは、鳴らしてはいけない。

道路交通法121条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する

道路交通法121条-6 (警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者

自転車が歩道を走れる国、日本は、世界では珍しい国なのです。
歩道を我が物顔で走る自転車を撲滅しましょう。


でもね、自転車道不備な日本
こちらも問題にするべきでしょうね