2019年3月14日木曜日

ベルを鳴らしたら罰金

歩道を歩いていたら
後ろからチリンチリン

歩道は歩行者有線
「そこのけそこのけ」的ベルにイラッ

調べてみたら
「二万円以下の罰金、または科料」

詳しいことは、ウェブ上にいっぱい書いてあるので
ここでは、簡単に

道路交通法54条-1 警報を鳴らさなければならないとき
道路交通法54条-2 それ以外の緊急でないときは、鳴らしてはいけない。

道路交通法121条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する

道路交通法121条-6 (警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者

自転車が歩道を走れる国、日本は、世界では珍しい国なのです。
歩道を我が物顔で走る自転車を撲滅しましょう。


でもね、自転車道不備な日本
こちらも問題にするべきでしょうね



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